障害者雇用率とは、障害者雇用促進法により、事業主は全体の常用労働者の一定割合以上の障害者を常用労働者として雇用しなければならないこととされており、その割合を障害者雇用率といい、民間企業は1.8%と規定されている。。
ここでいう障害者には、身体障害者、知的障害者、重度身体障害者である短時間労働者および重度知的障害者である短時間労働者が含まれている。
また重度身体障害者および重度知的障害者については、雇用者数を算定するにあたって、1人をもって2人とカウントすることになっている。
雇用率未達成の事業主に対しては、公共職業安定所長が「障害者の雇入れに関する計画」の作成を命ずることがあるほか、未達成の度合いに応じて障害者雇用納付金を徴収することになっている。

