通勤手当とは、従業員が通勤するのに必要な費用の一部または全部を企業が負担するものである。
通勤定期券の購入という現物支給の形もあれば、現金支給もある。
支給方法としては、通勤実費の全額を支給するもの、なんらかの形で支給制限をするものなどがある。
通勤手当は基準内賃金に含まれ、労働基準法上は平均賃金の算定基礎に算入されるが、時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金の算定基礎には算入されない(労基法37条4項)。
通勤手当とは、従業員が通勤するのに必要な費用の一部または全部を企業が負担するものである。
通勤定期券の購入という現物支給の形もあれば、現金支給もある。
支給方法としては、通勤実費の全額を支給するもの、なんらかの形で支給制限をするものなどがある。
通勤手当は基準内賃金に含まれ、労働基準法上は平均賃金の算定基礎に算入されるが、時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金の算定基礎には算入されない(労基法37条4項)。