賃金カットとは、労働者が労働契約にもとづく労務の提供を行なわない場合、賃金請求権は発生しないとして不提供の限度において賃金の支払いを行なわないこと。
労務提供によりいったん発生した支払われるべき賃金から一定額を差し引く減給とは異なる。
ストライキその他の労働争議による不就労や欠勤、遅刻、早退などに対して行なわれるが、労働のなかった限度以上に賃金を差し引いて支払わないこととすることは賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反し、違法となる
賃金カットとは、労働者が労働契約にもとづく労務の提供を行なわない場合、賃金請求権は発生しないとして不提供の限度において賃金の支払いを行なわないこと。
労務提供によりいったん発生した支払われるべき賃金から一定額を差し引く減給とは異なる。
ストライキその他の労働争議による不就労や欠勤、遅刻、早退などに対して行なわれるが、労働のなかった限度以上に賃金を差し引いて支払わないこととすることは賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反し、違法となる