試用期間(probationary period)とは、わが国の多くの企業では、労働者を採用後、正規従業員としての能力や適格性を評価するために、一定期間(3ヵ月が多い)本採用しない期間をおき、このいわゆる見習いまたは試採用期間を試用期間という。
通常、この制度は就業規則に規定されている。
最高裁判例(三菱樹脂事件=最高裁大法廷判決、昭48.12.12、労働経済判例速報834号)では、試用契約の法的性質は使用者の解約権が留保された労働契約であるとする、解約権留保付労働契約としている。
なお試用期間が始まって14日以内にこの労働者を解雇する場合は、解雇予告または解雇予告手当の支払義務がない(労働基準法21条)。

