解雇予告手当(allowance for dismissal without notice in advance)とは、労働基準法20条によれば、使用者は労働者を解雇するにあたっては少なくとも30日前に予告しなくてはならないが、30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払えばよいとされており、これを解雇予告手当という。
ただし予告日数と予告に代える平均賃金の支払いとは日割りによる換算が認められているので(同法同条2項)、この30日の全部ないし一部をその日数の平均賃金で代替させることができる。

