管理職組合とは、管理職のみで構成する労働組合のこと。
労働組合法2条1号は、使用者の利益を代表する者の参加を許すものを労組法上の労働組合として認めていない。
したがって使用者の利益を代表する者を組合員とした場合、その組合は労組法上の保護(団体交渉権、争議行為の免責、不当労働行為からの保護、労働協約締結能力)を受けることができない。
平成10年2月に、日本で初めて国家公務員の管理職組合として、建設省管理職ユニオンが結成された。
また企業の枠を超えた合同労組の管理職組合も活動している。

