短時間勤務制度とは、育児・介護休業法19条に定められた、育児休業をとらずに働く1歳未満の子を養育する労働者や介護休業をとらずに家族介護を行なう労働者に対して、事業主が講じなければならないとされている措置のひとつ。
事業主は、1.短時間勤務制度、2.フレックスタイム制、3.始・終業時間の繰り上げ・繰り下げ、4.所定外労働をさせない制度(1歳未満の子を養育する労働者のみ)、5.託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(1歳未満の子を養育する労働者のみ)、6.介護サービス利用料の助成その他これに準ずる制度設置(家族介護を行なう労働者のみ)のいずれかを講じなければならない。

