現物給与(payment in kind)とは、狭義としては、通貨でなく、モノで支払う賃金(給与)のこと。
労働基準法24条は賃金の通貨払いの原則を定めているが、労働協約によって現物の評価額などを定めておけば、現物による支払いも認めている。
また広義としては、定期券、食事、作業服・事務服などの支給といった賃全とは関係のない、企業からのモノでの支給が含まれる。
この場合には、支給を受ける従業員の所得課税上、非課税扱いとなる(一部については非課税扱いの限度がある)。
現物給与(payment in kind)とは、狭義としては、通貨でなく、モノで支払う賃金(給与)のこと。
労働基準法24条は賃金の通貨払いの原則を定めているが、労働協約によって現物の評価額などを定めておけば、現物による支払いも認めている。
また広義としては、定期券、食事、作業服・事務服などの支給といった賃全とは関係のない、企業からのモノでの支給が含まれる。
この場合には、支給を受ける従業員の所得課税上、非課税扱いとなる(一部については非課税扱いの限度がある)。