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用語辞典

深夜業手当

 深夜業手当(midnight service allowance)とは、深夜労働に対して支給される手当。

 労働基準法37条で深夜(通常午後10時から午前5時まで)に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 深夜労働が法定時間外労働と重なった場合、割増賃金の割増率は25%(法定時間外労働割増)+25%(深夜労働割増)で50%以上、法定休日労働と重なった場合は35%(法定休日労働割増)+25%(深夜労働割増)で、60%以上の割増賃金を支払わなければならない。

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