日給月給制とは、1カ月いくらと月単位で賃金が決められているが、欠勤した場合には、欠勤日数に応じて平均月間稼働日数分の1を減額するものの、その他の休日、休暇などは減額されずに支払われる。
欠勤などがなければ、毎月同額が支払われることになる。
求職者の同意を得ずに前職照会を行うことは違法か
喫煙者であることを理由に採用を拒むことはできるか~入社後に喫煙者であることが発覚した場合は?