所定労働時間(cheduled working hours)とは、労働協約、労働契約、就業規則などで定められた始業時から終業時までの所定就業時間から、所定の休憩時間を除いた時間をいう。
なおこの時間のなかで、遅刻、早退、欠勤などにより実際に労務提供がなされなかった時間は労働時間ではなく、この不足分にあたる時間を所定労働時間外に労働しても時間外労働にはあたらない。
所定労働時間(cheduled working hours)とは、労働協約、労働契約、就業規則などで定められた始業時から終業時までの所定就業時間から、所定の休憩時間を除いた時間をいう。
なおこの時間のなかで、遅刻、早退、欠勤などにより実際に労務提供がなされなかった時間は労働時間ではなく、この不足分にあたる時間を所定労働時間外に労働しても時間外労働にはあたらない。