所定労働日とは、労働協約および就業規則などに定められた休日以外の日であり、労働義務のある日のこと。
労働者が、正当な争議行為による場合を除き、使用者の許可を得ず就業しない場合、その労働者は懲戒の対象となる。
一方、使用者が、使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休業させた場合は、労働基準法26条により、使用者は休業期間中、当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払う義務を負う。
所定労働日とは、労働協約および就業規則などに定められた休日以外の日であり、労働義務のある日のこと。
労働者が、正当な争議行為による場合を除き、使用者の許可を得ず就業しない場合、その労働者は懲戒の対象となる。
一方、使用者が、使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休業させた場合は、労働基準法26条により、使用者は休業期間中、当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払う義務を負う。