懲戒解雇(punitive dismissal)とは、懲戒の一種で、労働者を解雇し、企業外に放逐する処分をいう。
なんらの懲戒規定の存しない場合でも使用者は企業ならびに労働契約上固有の懲戒権にもとづいて懲戒解雇することができるとする判例もあるが、学説には異論がある。
懲戒解雇は懲戒処分としてはもっとも重い処分であるので、判例の多くは「懲戒解雇に処すべき場合に制限がある」との立場をとっている。
なお懲戒解雇も解雇の一態様であるので労働基準法の解雇に間する規定が適用になる。
したがって懲戒解雇として予告手当を支払わずに即時解雇をする場合は、所轄労働基乍監督署長の解雇予告除外認定を受けることが必要である(労基法20条3項)。

