懲戒とは、企業の規律、秩序の維持のため、企業秩序違反に対し使用者によって課せられる一種の制裁罰をいう。
企業においては、使用者は企業秩序に違反し、これを乱した者に対する制裁として懲戒を行なう。
このような使用者の行なう懲戒は、企業秩序違反として経営全体の統一的利益の侵害に対して加えられる秩序罰であり、労働者が労働契約上の義務に違反した場合に加えられる損害賠償、契約解除などの契約罰とは本質的に異なる。
懲戒の種類としては、鑓責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがある。
これらのうち労働基準法は減給についてのみ規定を設けている(同法91条)が、他の懲戒処分も法令や公序良俗に反しないかぎり禁止する趣旨ではないとされている。

