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用語辞典

年次有給休暇

 年次有給休暇(annual leave with pay)とは、労働基準法39条に規定された有給休暇で、6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日、以後、継続勤務2年6ヵ月までは1年を加えるごとに1労働日を増し、継続勤務3年6カ月以降は1年を加えるごとに2労働日を増し、最高20日の有給休暇を与えなければならないとされている。

 昨今の労働移動の増加に対応するため、平成10年の労基法改正により、労働移動があっても不利にならないよう年次有給休暇の日数が早く上限に達するように改正された。

 パートタイム労働者については、週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満の者または年所定労働日数が216日以下の者について、その所定労働日数に応じて比例的に年次有給休暇を付与りなければならない。

 年次有給休暇のうち5日を超える部分については、事業場の過半数労働者で組織する労働組合または過半数労働者を代表する者との書面による協定により年休を与える時季についての定めをすれば、使用者はその定めに従って有給休暇を与えることができるとされている。

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