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用語辞典

専門業務型裁量労働制

 専門業務型裁量労働制とは、研究開発など業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、通常の労働時間の算定が適切でない業務について、使用者が業務遂行の手段や時間配分の決定に関し具体的な指示をしないものとし、あらかじめ労使協定に定められた時間を労働したものとみなす制度(労働基準法38条の3)。

 対象となる業務は、省令(労基法施行規則24条の2の2)および厚生労働大臣の指定する業務(平成9年2月労働省告示7号)により、次の11の専門的な業務に限られている。

 1.新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究、2.情報処理システムの分析または設計、3.新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集、または放送番組の制作のための取材もしくは編集、4.衣服、室内装飾、工業製品、広告などの新たなデザインの考案、5.放送番組、映画などの制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクター、6.コピーライター、7.公認会計士、8.弁護士、9.一級建築士、10.不動産鑑定士、11.弁理士。

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