地域別最低賃金(地域別最賃)とは、各都道府県ごとに1件設定され、産業や業種にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用される。
名称は都道府県名を頭につけ、「○○県最低賃金」となる。
地域別最低賃金の金額は、各都道府県労働局長が地方最低賃金審議会に諮問し、その答申を尊重して決定される。
また地域別最低賃金は全国的な整合性をはかるため、昭和53年度から中央最低賃金審議会(厚生労働省)より毎年、金額改定の目安額を地方最低賃金審議会に対して示しており、地方最低賃金審議会はそれを参考に、地域の実情に合った金額改正の審議を行なっている。

