同一価値労働同一賃金(equal pay for work of equal value)とは、同一の価値をもった労働に対しては同一の賃金を支払うという原則のこと。
使用者は国籍・信条または社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について労働者を差別してはならず(労働基準法3条)、女性であることを理由に賃金に差別があってはならない(同法4条)。
ただし従事業務、雇用形態や労働者の職務の能率、技能などによって賃金に差異のあることは差別的取り扱いではないとされているが、近年パート等臨時的労働者と正社員との賃金格差についての問題が発生している。

