割増賃金(premium wages)とは、平成6年の法改正にともない、政令(平成6年1月政令5号)で法定休日(1週1休または4週4休)に労働させた場合は3割5分増以上の賃金を支払わなければならないとされた。
また労働基準法37条1項、3項は、法定労働時間(1日実働8時間)を超えて勤務させた場合や深夜(通常、午後10時から午前5時まで)に労働させた場合には、従来どおり通常の賃金の2割5分増以上の賃金を支払わなければならないと規定している。
なお同法施行規則20条により、法定労働時間外労働が深夜に及んだ場合は5割増以上の割増率となる。また法定休日労働が深夜に及んだ場合は6割以上の割増率となる。

