出勤停止とは、懲戒処分としてのものと業務命令としてのものとがあり、企業によっては懲戒休職、自宅待機、自宅謹慎という場合もある。
懲戒処分としての出勤停止は就業規則の規定を要件とし、懲戒解雇、諭旨解雇に次ぐ重い処分で、労働者に対して一定期間の就労を禁止し労働力の受領を拒否することをいう。
通常、その期間中は、就業規則などの規定にもとづき賃金は支払われず、勤続年数にも算入されない。
業務命令としての出勤停止は、解雇処分の要否に関する調査・審議などのために、あるいは出社が不適当と判断した場合などになされ、原則としては賃金の支払いが必要となる。
なお出勤停止期間中の賃金支払いが問題となった事例として、日通名古屋製鉄作業事件(名古屋地裁判決、平3.7.22、労働経済判例速報1453号)がある。

