休日(holiday)とは、労働者が労働契約上労働する義務を負わない日をいう。
これには、労働基準法35条にいう法定休日と、企業の創立記念日など、企業が任意に定める法定外休日がある。
労基法35条では使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないと定めている。
ただし三六協定による場合、災害時の場合、管理監督の地位にある者、監視断続労働に従事する者などに対しては特例がある。
休日(holiday)とは、労働者が労働契約上労働する義務を負わない日をいう。
これには、労働基準法35条にいう法定休日と、企業の創立記念日など、企業が任意に定める法定外休日がある。
労基法35条では使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないと定めている。
ただし三六協定による場合、災害時の場合、管理監督の地位にある者、監視断続労働に従事する者などに対しては特例がある。