休息時間とは、労働基準法では休息時間の規定はないが、国家公務員には「おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の休息時間をおかなければならない」との規定がある(人事院規則15-1-8)。
これは正規の勤務時間に含まれており、その時間についても給与が支払われる点で休憩時間とは異なる。
繰り越しはできず、休息時間中に勤務しても特別の手当は支給されない。
また自動車運転者の労務改善に関する通達には「勤務終了後継続8時間以上の休息期間を付与」とあるが、これは勤務と次の勤務との間にあって、疲労の回復をはかるのが目的であり、その使い方については使用者の支配をまったく受けない。

