人事院勧告とは、人事院が国家公務員の給与、賞与、諸手当などの労働条件の変更について、国会と内閣に対して行なう勧告のこと。
国家公務員は、団体交渉権が制約されているため、その代償措置として人事院が置かれている。
人事院は、毎年、規模100人以上の民間企業の賃金水準の調査を行ない、国家公務員給与との差額を算出し、その差を埋めるように勧告することとされている。
そのほかに、労働時間短縮、定年後の再任用制度などについても勧告を行なっている。
人事院勧告とは、人事院が国家公務員の給与、賞与、諸手当などの労働条件の変更について、国会と内閣に対して行なう勧告のこと。
国家公務員は、団体交渉権が制約されているため、その代償措置として人事院が置かれている。
人事院は、毎年、規模100人以上の民間企業の賃金水準の調査を行ない、国家公務員給与との差額を算出し、その差を埋めるように勧告することとされている。
そのほかに、労働時間短縮、定年後の再任用制度などについても勧告を行なっている。