ポジティプ・アクション(positive action)とは、改正男女雇用機会均等法に盛り込まれた概念で、雇用の場における事実上の男女格差の解消をめざして、女性の能力発揮を促進し、その活用をはかる積極的な取り組みのことを指す。
具体的な進め方としては、女性従業員の配置などの状況についての分析、分析にもとづく改善計画の作成、計画にもとづく具体的な取り組み、実施体制の整備からなる。
事業主が個々の実態や考え方に応じて自主的に取り組むことを促進するため、改正均等法20条に、国が相談その他援助をできる旨の規定が設置されている。

