パートタイム労働者(part-time worker)とは、平成5年12月に施行されたパートタイム労働法におけるパートタイム労働者の定義は、1週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者(同法2条)とされている。
ちなみに週間就業時間が35時間未満の雇用者数は1138万人(うち女性773万人)に達し、全雇用者に占める割合は21.88%となっている(平成11年総務庁「労働力調査年報」)。
パートタイム労働者(part-time worker)とは、平成5年12月に施行されたパートタイム労働法におけるパートタイム労働者の定義は、1週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者(同法2条)とされている。
ちなみに週間就業時間が35時間未満の雇用者数は1138万人(うち女性773万人)に達し、全雇用者に占める割合は21.88%となっている(平成11年総務庁「労働力調査年報」)。