個人で企業と請負契約や業務委託契約を結ぶ個人事業主が労働組合法上の労働者に当たるかどうかが争われた2つの訴訟で今年4月12日、最高裁判所は労働者に当たるという判決を下した。これからは委託契約を結ぶ事業主は、一方的に団体交渉を拒否することが許されなくなりそうだ。 (溝上憲文編集委員)
増加する請負・業務委託 労組が団交を要求
最高裁判決が示されたのは「INAXメンテナンス事件」と「新国立劇場運営財団事件」の2つ。労組法上の労働者性を巡っては、これまで労働委員会が肯定し、地裁や高裁の下級審が否定するケースが繰り返されてきたが、ようやく終止符が打たれたことになる。
企業と業務委託契約や請負契約を結んで働く人が近年増加している。厚労省の推計では2000年の約63万人から09年には約110万人に増加。労働政策研究・研修機構も約125万人(05年)と試算している。中でも企業と専属的な契約関係にあり、主な収入源をその企業に依存している個人事業主は出版、広告、ソフトウェア、建設、運輸など幅広い業界に存在している。
個人請負的な働き方は本人の希望もあるが、企業も社会保険料などのコスト削減や労働法上のさまざまな義務を一切負わなくてもいいことから正社員から切り替える例も近年増えている。
だが、形式的に業務委託契約や請負契約を交わせば労働者の資格がなくなるわけではない。労働者の定義は法律によって異なる。たとえば労働条件の最低基準を定めた労働基準法上の労働者の範囲については「使用従属性」つまり「指揮監督下の労働」という労務提供の形態、「賃金支払い」という報酬の労務対償性などによって判断される。
記事全文をご覧いただくには「無料会員専用のパスワード」が必要です。
日本人材ニュース 無料会員登録はこちら




