職種限定社員(従事する職種が限定されている社員)及び勤務地限定社員(勤務地が限定されている社員)については、労働契約が終了する場面において、職種や勤務地が限定されていない社員とは異なる検討が必要となることがある。そこで、職種限定社員及び勤務地限定社員の労働契約終了場面における取扱いについて、説明する。
1.勤務地ないし職種限定の合意の意義
2.事業所閉鎖時の取扱い~整理解雇の場合
3.私傷病で休職していた社員が復職をする場合~復職の可否の判断
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