わが国では、多くの企業において、新入社員をすぐに本採用をするのではなく、正社員としての適性を備えているかを判断するために、一定の「試用期間」を設けています。試用期間の長さは企業によって区々ですが、一般的には、3~6カ月程度の期間を設けている例が多いようです。
長さの上限について具体的に規制している法律は特にありませんが、あまりに長期の試用期間を定めることは、合理的理由なく従業員の地位を不安定にするものとして、無効となるおそれがあります(ブラザー工業事件・名古屋地裁昭和59・3・23判決)。
また、試用期間を延長することによって、結果的に長期にわたって試用期間が継続してしまう場合も、同様に無効になるおそれがありますので注意が必要です。
(1)試用期間の法律関係
(2)休職制度との関係
(3)試用期間の適切な運用を
記事全文をご覧いただくには「無料会員専用のパスワード」が必要です。
日本人材ニュース 無料会員登録はこちら




